2026年10月から、自営業やフリーランスなどを対象に、国民年金保険料の新しい「育児免除制度」が始まります。
最初に制度名を見たとき、私も疑問がいくつも浮かびました。
- 夫婦で自営業なら、2人とも対象になるの?
- 仕事を続けていても免除されるの?
- 免除されたら、将来の年金は減らないの?
- 国民健康保険料も一緒に免除されるの?
- 知らずに申請しなかったらどうなるの?
調べてみると、これは自営業・フリーランスの子育て世帯にとって、かなり大きな制度でした。
結論からいうと、夫婦とも国民年金第1号被保険者なら、仕事を続けていても、所得に関係なく、それぞれ育児免除の対象になり得ます。
- 所得制限・休業要件なし
- 父は最大12カ月、実母は産前産後免除後に9カ月
- 免除期間も老齢基礎年金では全額納付扱い
- 自動ではなく、父母それぞれの届出が必要
目次
2026年10月から何が始まる?
これまで国民年金第1号被保険者には、出産する本人を対象とした産前産後期間の保険料免除がありました。
2026年10月からは、その支援が育児期間にも広がります。1歳未満の子を養育する第1号被保険者について、国民年金保険料が免除される制度です。



会社員の育児休業中には厚生年金保険料などの免除制度があります。一方、自営業者やフリーランスは、育児中も仕事を完全に休めるとは限りません。今回の制度では、そうした働き方を考慮して、休業や所得減少を要件にしていません。
誰が対象?自営業を続けていても大丈夫
対象になるのは、2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。
国民年金第1号被保険者とは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満で、会社員・公務員などの第2号被保険者や、その扶養配偶者である第3号被保険者に当たらない人です。
主な対象者は次のとおりです。
- 個人事業主
- フリーランス
- 農業者
- 国民年金第1号被保険者のアルバイト・学生・無職の人
さらに、子との親子関係が継続していることと、子と同一住所であることの両方を満たす必要があります。
「売上があるから対象外」「育休を取れないから使えない」という制度ではありません。所得要件も休業要件もありません。
「自営業」という呼び方だけでは決まらない
自分で事業をしていても、法人を設立し、役員として厚生年金に加入している場合は第2号被保険者です。この育児免除の対象にはなりません。
また、会社員など第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者なので対象外です。第3号は、もともと本人が国民年金保険料を納めていないためです。
大事なのは肩書きではなく、手続きする時点で国民年金第1号被保険者かという点です。第1号・第2号・第3号の違いは「配偶者が国民年金第1号になるケース」でも整理しています。
父は最大12カ月、母は産前産後と合わせて最大13カ月
| 対象者 | 免除される期間 | 最大期間 |
|---|---|---|
| 実父・養父母 | 子を養育することになった月から、1歳の誕生日の前月まで | 12カ月 |
| 産前産後免除を受ける実母 | 産前産後免除の終了後に続く9カ月 | 産前産後4カ月と合わせて13カ月 |
| 多胎妊娠の実母 | 産前産後免除6カ月の終了後に続く9カ月 | 合わせて15カ月 |
制度開始前に子どもが生まれていても、2026年10月1日時点でまだ1歳未満なら対象になる可能性があります。ただし、免除されるのは2026年10月分以降で、1歳になる前までの残りの期間です。
夫婦で自営業なら、いくら負担が軽くなる?
分かりやすくするため、夫婦とも国民年金第1号被保険者で、子どもが2026年10月に生まれたケースを考えます。
| 対象 | 期間の例 | 保険料の軽減イメージ |
|---|---|---|
| 父の育児免除 | 2026年10月〜2027年9月(12カ月) | 約21万7,260円 |
| 母の育児免除 | 産前産後免除後の9カ月 | 約16万3,500円 |
| 母の産前産後免除 | 通常4カ月 | 約7万1,680円 |
※2026年度の国民年金保険料月額17,920円、2027年度の月額18,290円で試算しています。出生日、養育開始日、第1号被保険者だった期間などによって実際の対象月数と金額は変わります。母の産前産後免除は今回新設された制度ではなく、従来からある制度です。
新しく始まる育児免除部分だけでも、この例では夫婦合計で約38万760円です。自営業の家庭にとっては、小さくない金額です。
免除なのに「納付済み扱い」が大きい
この制度で特に大きいのが、免除された期間も、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されることです。
所得が少ない人などが利用する一般的な全額免除では、免除期間について老齢基礎年金へ反映される額は全額納付時より少なくなります。
しかし、産前産後免除と育児免除は、どちらも全額納付した場合と同じように反映されます。つまり、今の保険料負担を減らしながら、この制度を利用したことによって将来の基礎年金額は減らない仕組みです。
すでに払っていても確認を
対象期間の保険料を先に納めていても、届出をすれば育児免除期間として扱われ、納付済みの保険料は将来分への充当または還付となります。前納している人も対象期間を確認しましょう。
1歳まで免除されるのは年金だけ
ここは間違えやすいところです。2026年10月から1歳まで免除される新制度は、国民年金保険料の制度です。
国民健康保険料が父母とも1年間免除される制度ではありません。
| 制度 | 父 | 母 |
|---|---|---|
| 国民年金の育児免除 | 最大12カ月 | 産前産後免除後の9カ月 |
| 国民健康保険の産前産後免除 | 対象外 | 通常4カ月、多胎6カ月 |
| 所得税・住民税 | 育児を理由とする自動免除なし | 育児を理由とする自動免除なし |
国民健康保険には、出産する被保険者本人について、産前産後の一定期間の均等割額と所得割額を免除する別制度があります。通常は4カ月、多胎妊娠では6カ月です。これは世帯の国保料全体を1年間ゼロにする制度ではありません。
年金と国保は窓口や届出が分かれる場合があります。出生届を出せばすべて自動で終わると思わず、住んでいる市区町村の国民年金窓口と国民健康保険窓口の両方で確認するのが安心です。
申請しないとどうなる?
国民年金の育児免除は、対象者が届出をして利用する制度です。父母とも対象になる場合でも、夫婦まとめて自動的に処理されるわけではなく、それぞれの届出が必要です。
紙の届書を市区町村の国民年金担当窓口へ提出するか郵送するほか、マイナポータルから24時間電子申請できます。紙で手続きする場合の届書名は「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」です。
- 夫婦それぞれが第1号被保険者か確認する
- 子どもと同一住所で養育しているか確認する
- 市区町村窓口・郵送・マイナポータルのいずれで手続きするか決める
- 紙の場合は「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」を用意する
- 国民健康保険の産前産後免除も別に確認する
制度開始時点で1歳未満の子を育てている家庭や、国民年金保険料を前納している家庭も確認が必要です。
まとめ|自営業夫婦なら「働いていても2人とも対象」を覚えておこう
この記事のまとめ
- 国民年金の育児免除は2026年10月1日開始
- 対象は、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者
- 自営業やフリーランスを続けていても対象
- 所得制限・休業要件なし
- 夫婦とも第1号なら、父母それぞれ対象
- 父は最大12カ月、母は産前産後免除後に9カ月
- 免除期間は全額納付したものとして基礎年金額に反映
- 1歳までの新しい免除は国民年金だけ
- 自動ではなく、父母それぞれの届出が必要
会社員向けの育児支援は耳にする機会がありますが、自営業・フリーランス向けのこの制度は、まだ十分に知られていないように感じます。
対象になる家庭は、子どもが生まれてから慌てないように、夫婦それぞれの年金区分と届出方法を早めに確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 自営業を続けながらでも対象ですか?
はい。休業要件や所得要件はありません。国民年金第1号被保険者で、親子関係と同一住所などの養育要件を満たせば対象になり得ます。
Q. 夫婦で自営業なら2人とも免除されますか?
夫婦それぞれが第1号被保険者で要件を満たせば、父母それぞれ対象です。それぞれ届出が必要です。
Q. 将来の年金は減りませんか?
育児免除期間は全額納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。この制度を利用したことを理由に将来の基礎年金額が減ることはありません。
Q. 国民健康保険料も1年間免除ですか?
いいえ。1歳までの育児免除は国民年金の制度です。国保には出産する本人の産前産後4カ月、多胎の場合6カ月について所得割額・均等割額を免除する別制度があります。
Q. すでに国民年金保険料を払っていたら損ですか?
対象期間について届出をすれば、納付済みの保険料は将来分への充当または還付となります。
参考情報
- 日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
- 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」リーフレット
- 厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第2 公的年金制度の体系」
- 厚生労働省「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度について」
- 厚生労働省「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」
- 日本年金機構「令和8年度の年金額改定について」(2026・2027年度の国民年金保険料)
※本記事は2026年8月30日時点の公表情報をもとに作成しています。実際の対象期間、必要書類、保険料の還付・充当方法は個別の加入状況で異なります。住所や親子関係に特殊な事情がある場合を含め、手続き前に日本年金機構、年金事務所、住んでいる市区町村の最新案内をご確認ください。
