退職後の健康保険をめぐる3つの選択肢

会社員として在職中は、勤務先が加入する健康保険(協会けんぽや組合健保)に自動的に加入しています。退職すると翌日からその保険の資格を失うため、自分で新しい健康保険に加入する手続きが必要になります。

選択肢は主に以下の3つです。

どれが得かは、前年度の収入・家族構成・再就職の予定などによって変わります。退職前に3つを比較して、最も有利な選択肢を選ぶことが大切です。

ポイント

退職翌日から14日以内(国民健康保険)または20日以内(任意継続)に手続きが必要です。期限を過ぎると選択肢が狭まることがあります。

① 任意継続被保険者制度

退職前に2カ月以上継続して健康保険に加入していた場合、退職後も最長2年間、同じ健康保険に継続加入できる制度です(出典:全国健康保険協会)。

保険料のしくみ

在職中は保険料を会社と折半していましたが、任意継続では全額自己負担になります。ただし、「退職時の標準報酬月額」と「加入している保険者(協会けんぽなど)の平均標準報酬月額」のいずれか低い額を基準に計算されるため、収入が高かった人ほど上限がかかり、保険料が抑えられる場合があります。

メリット・デメリット

内容
メリット傷病手当金・出産手当金などの給付が継続される場合がある。扶養家族も一定条件で継続加入可能。
デメリット保険料が全額自己負担。国民健康保険より高くなる場合もある。2年経過後は必ず切り替えが必要。
注意:任意継続の手続きは、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。期限を過ぎると加入できません(出典:全国健康保険協会)。

② 国民健康保険

国民健康保険(国保)は、会社の健康保険などに加入していない人が加入する保険で、お住まいの市区町村が運営しています。退職後に任意継続や扶養に入らない場合は、こちらに加入することになります。

保険料のしくみ

保険料は「前年の所得」「世帯人数」「自治体ごとの料率」をもとに算定されます。そのため、退職した年(前年の収入が高い年)は保険料が高額になりやすく、翌年以降は大幅に下がる場合があります。

退職特例(軽減制度)

会社の都合(倒産・解雇など)や特定の事情による離職(非自発的失業)の場合、国民健康保険料が軽減される制度があります。自己都合退職は対象外となる場合が多いため、退職理由を確認しておきましょう(出典:厚生労働省)。

ポイント

定年退職後に再就職の予定がなく、収入が大きく減る見込みであれば、翌年以降の国民健康保険料が下がる可能性があります。まずは市区町村窓口に試算を依頼してみましょう。

③ 家族(配偶者)の扶養に入る

配偶者やご自身の子どもが会社員として健康保険に加入している場合、一定の条件を満たせば「被扶養者」として加入することができます。扶養に入ると、自分の保険料を別途支払う必要がなくなるため、経済的な負担が最も軽くなります。

扶養に入れる条件(目安)

※上記は協会けんぽの目安であり、健康保険組合によって基準が異なる場合があります。必ず加入先の健康保険組合または会社の担当部署に確認してください。

注意:退職後に失業給付(雇用保険)を受給する場合、給付日額が一定額(3,612円など)以上であると、扶養に入れないと判断される健康保険組合があります。詳細は組合に確認が必要です。

3つの選択肢の比較表

項目 任意継続 国民健康保険 家族の扶養
保険料 全額自己負担
(上限あり)
前年所得・世帯人数で決定 原則0円
加入期間 最長2年 制限なし 条件を満たす間
手続き期限 退職後20日以内 退職後14日以内 被保険者の会社経由
(速やかに)
扶養家族 条件付きで可 別途保険料が加算 自分が扶養家族になる
こんな人に向いている 前職の給付(傷病手当金等)を継続したい人 収入が低め・独身・扶養なしの人 配偶者が会社員で収入要件を満たす人

選ぶための3ステップ

  1. 扶養に入れるか確認する:配偶者等が会社員であれば、まず扶養の条件(収入要件・雇用保険給付の有無)を確認します。条件を満たせば保険料ゼロが最もメリット大です。
  2. 国保の保険料を試算する:市区町村の窓口やウェブサービスで国民健康保険料を試算します。退職年は前年収入が高いため、翌年以降に大きく下がる可能性もあります。
  3. 任意継続の保険料と比較する:協会けんぽの場合、全国健康保険協会のウェブサイトで任意継続の保険料を確認できます。国保の試算額と比べて、低いほうを選ぶのが基本です。

実務のヒント

退職前に会社の人事・総務担当に「任意継続の保険料はいくらになるか」を確認しておくと、退職後の比較がスムーズです。

手続きのタイミングに注意

退職後は手続き期限が短く、複数の手続きが重なります。健康保険の手続きは最優先で行いましょう。

免責事項:本記事は情報提供を目的としており、具体的な手続きや料金については、各市区町村・健康保険組合・全国健康保険協会など公的機関の最新情報をご確認ください。制度・料率は変更される場合があります。