こんにちは、masahiro です。IT系会社員として勤続30年以上、定年まであと少しのところまで来ました。定年後の暮らしとお金のことを少しずつ勉強しています。

60歳を目前にすると、ついこう思ってしまいますよね。
「もうすぐ年金をもらえるんだから、保険料は払わなくていいよね?」
私も最初は完全にそう思っていました。でも調べてみると、これは大きな誤解だったんです…。

特に定年後の再雇用や、パート・アルバイトで働き続けたいと思っている方に、2026年現在のルールを、できるだけ優しく丁寧にお伝えします。

1. まず、基本のルールをおさえましょう

まず大切なのは、年金の種類によって加入ルールがまったく違うということです。

年金の種類加入対象年齢ポイント
厚生年金 70歳未満 会社に雇われている間は加入義務あり
健康保険 75歳未満 75歳から後期高齢者医療制度へ移行
国民年金 60歳以降は任意 60歳で加入義務終了(任意で継続可)

ここが一番の誤解ポイントです

「60歳以降は年金の支払いが任意になる」というのは国民年金だけの話。
厚生年金(会社で働く人の年金)は、70歳になるまで会社に雇われて働く限り、加入義務があります。
60歳は関係ありません。

2. どんな働き方で厚生年金に加入することになるの?

① 正社員・フルタイムで働く場合

ほぼ確実に加入義務があります。定年後の再雇用でフルタイム勤務を続ける場合も同じです。

② パート・アルバイトなどの短時間勤務の場合(2026年現在)

以下の条件にすべて当てはまると加入対象になります(出典:日本年金機構)。

  • 週の所定労働時間が 20時間以上
  • 月の賃金が一定額以上(目安として 8.8万円程度
  • 雇用期間が2ヶ月を超える見込み

近年は加入対象が少しずつ広がっています。企業規模によって条件が変わる場合もあるので、最新情報は勤務先や日本年金機構でご確認ください。

③ 定年後の再雇用・継続雇用の場合

定年退職後すぐに同じ会社で再雇用された場合も、労働条件が変わらなければ厚生年金加入は継続されます。給与が大幅に下がった場合は、「同日得喪」という手続きで標準報酬月額(保険料の計算基準となる給与)を調整できる場合があります。詳しくは勤務先や年金事務所にご確認ください。

3. 70歳になったらどうなる?

70歳の誕生日を迎えると、厚生年金の被保険者資格が自動的になくなります。それ以降は厚生年金保険料を払わなくて大丈夫です。

ただし、健康保険は75歳まで継続して加入します。75歳になると後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。

年齢ごとのイメージを表にまとめました。

年齢厚生年金健康保険
60〜69歳加入義務あり(働く場合)加入義務あり(働く場合)
70〜74歳加入義務なし加入義務あり(働く場合)
75歳〜加入義務なし後期高齢者医療制度へ移行

4. 厚生年金に加入するメリット・デメリット

メリット

  • 厚生年金に加入している期間が長くなると、将来受け取れる老齢厚生年金の額が一生涯増えます
  • 2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準額が月65万円に引き上げられました(出典:厚生労働省。以前は約50万円程度)。給与と年金の合計が月65万円以下なら年金が全額受け取れるため、働きながら年金を受け取りやすくなりました
注意:在職老齢年金の基準額は毎年度改定される場合があります。最新情報は必ず日本年金機構または厚生労働省の公式サイトでご確認ください。

デメリット

  • 給与から厚生年金保険料(本人負担 約9.15%程度)が天引きされます
  • 特に再雇用で給与が下がっている場合、手取りが減って「働き損?」と感じることもあります

5. 負担を軽くするための工夫の例

  • 週20時間未満・月収を調整して厚生年金の加入対象外にする働き方を選ぶ
  • 在職老齢年金の月65万円基準を意識して収入を調整する
  • 60〜65歳の方は「高年齢雇用継続給付金」(雇用保険の給付)を活用できる場合があります

どれが自分に合っているかは人それぞれです。迷ったら、勤務先の人事担当者や近くの年金事務所(相談無料)、社会保険労務士さんに相談することをおすすめします。

まとめ

「60歳で年金をもらえるから保険料は払わなくていい」と思っていた方は、ぜひこの機会に見直してみてください。
70歳未満で会社に雇われて働く限り、厚生年金は基本的に払う義務があります。

ただし、加入することで将来の年金が増える大きなメリットもあります。働き方と年金のバランスをしっかり考えて、自分らしいセカンドライフを設計していきましょう。

今すぐできること

  • ねんきんネットで自分の年金見込み額を確認する
  • 再雇用後の給与と保険料のシミュレーションを勤務先に依頼する
  • 不安があれば年金事務所に無料相談に行く
免責事項(2026年5月時点の情報です):本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の状況は日本年金機構の公式サイト、または勤務先・社労士さんに必ずご相談ください。制度は改正される場合があります。
最新情報はこちら → 日本年金機構公式サイト