こんにちは、masahiro です。IT系会社員として勤続30年以上、定年まであと少しのところまで来ました。定年後の暮らしとお金のことを少しずつ勉強しています。
60歳を目前にすると、ついこう思ってしまいますよね。
「もうすぐ年金をもらえるんだから、保険料は払わなくていいよね?」
私も最初は完全にそう思っていました。でも調べてみると、これは大きな誤解だったんです…。
特に定年後の再雇用や、パート・アルバイトで働き続けたいと思っている方に、2026年現在のルールを、できるだけ優しく丁寧にお伝えします。
1. まず、基本のルールをおさえましょう
まず大切なのは、年金の種類によって加入ルールがまったく違うということです。
| 年金の種類 | 加入対象年齢 | ポイント |
|---|---|---|
| 厚生年金 | 70歳未満 | 会社に雇われている間は加入義務あり |
| 健康保険 | 75歳未満 | 75歳から後期高齢者医療制度へ移行 |
| 国民年金 | 60歳以降は任意 | 60歳で加入義務終了(任意で継続可) |
ここが一番の誤解ポイントです
「60歳以降は年金の支払いが任意になる」というのは国民年金だけの話。
厚生年金(会社で働く人の年金)は、70歳になるまで会社に雇われて働く限り、加入義務があります。
60歳は関係ありません。
2. どんな働き方で厚生年金に加入することになるの?
① 正社員・フルタイムで働く場合
ほぼ確実に加入義務があります。定年後の再雇用でフルタイム勤務を続ける場合も同じです。
② パート・アルバイトなどの短時間勤務の場合(2026年現在)
以下の条件にすべて当てはまると加入対象になります(出典:日本年金機構)。
- 週の所定労働時間が 20時間以上
- 月の賃金が一定額以上(目安として 8.8万円程度)
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
近年は加入対象が少しずつ広がっています。企業規模によって条件が変わる場合もあるので、最新情報は勤務先や日本年金機構でご確認ください。
③ 定年後の再雇用・継続雇用の場合
定年退職後すぐに同じ会社で再雇用された場合も、労働条件が変わらなければ厚生年金加入は継続されます。給与が大幅に下がった場合は、「同日得喪」という手続きで標準報酬月額(保険料の計算基準となる給与)を調整できる場合があります。詳しくは勤務先や年金事務所にご確認ください。
3. 70歳になったらどうなる?
70歳の誕生日を迎えると、厚生年金の被保険者資格が自動的になくなります。それ以降は厚生年金保険料を払わなくて大丈夫です。
ただし、健康保険は75歳まで継続して加入します。75歳になると後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。
年齢ごとのイメージを表にまとめました。
| 年齢 | 厚生年金 | 健康保険 |
|---|---|---|
| 60〜69歳 | 加入義務あり(働く場合) | 加入義務あり(働く場合) |
| 70〜74歳 | 加入義務なし | 加入義務あり(働く場合) |
| 75歳〜 | 加入義務なし | 後期高齢者医療制度へ移行 |
4. 厚生年金に加入するメリット・デメリット
メリット
- 厚生年金に加入している期間が長くなると、将来受け取れる老齢厚生年金の額が一生涯増えます
- 2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準額が月65万円に引き上げられました(出典:厚生労働省。以前は約50万円程度)。給与と年金の合計が月65万円以下なら年金が全額受け取れるため、働きながら年金を受け取りやすくなりました
デメリット
- 給与から厚生年金保険料(本人負担 約9.15%程度)が天引きされます
- 特に再雇用で給与が下がっている場合、手取りが減って「働き損?」と感じることもあります
5. 負担を軽くするための工夫の例
- 週20時間未満・月収を調整して厚生年金の加入対象外にする働き方を選ぶ
- 在職老齢年金の月65万円基準を意識して収入を調整する
- 60〜65歳の方は「高年齢雇用継続給付金」(雇用保険の給付)を活用できる場合があります
どれが自分に合っているかは人それぞれです。迷ったら、勤務先の人事担当者や近くの年金事務所(相談無料)、社会保険労務士さんに相談することをおすすめします。
まとめ
「60歳で年金をもらえるから保険料は払わなくていい」と思っていた方は、ぜひこの機会に見直してみてください。
70歳未満で会社に雇われて働く限り、厚生年金は基本的に払う義務があります。
ただし、加入することで将来の年金が増える大きなメリットもあります。働き方と年金のバランスをしっかり考えて、自分らしいセカンドライフを設計していきましょう。
今すぐできること
- ねんきんネットで自分の年金見込み額を確認する
- 再雇用後の給与と保険料のシミュレーションを勤務先に依頼する
- 不安があれば年金事務所に無料相談に行く
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